2010年09月01日
国際会計基準(IFRS)適用による製造業の管理会計と原価計算への取組み(その2)
今回の解説は下記項目の4.を対象とします。
1. | 国際会計基準(IFRS)導入による連結財務諸表を作成するまでの流れ |
2. | 管理会計強化のための会計情報システム構築のポイント |
3. | セグメント情報開示のポイント |
4. | 原価計算システム構築のポイント |
前回掲載分はこちら → 国際会計基準(IFRS)適用による製造業の管理会計と原価計算への取組み
※IFRS(International Financial Reporting Standards)は国際財務報告基準のことですがメディアでは国際会計基準と呼ばれています。
4.原価計算システム構築のポイント
1. | IFRSにおける原価計算について |
IFRSにおいて原価計算に関する規定は部分的にIAS第2号「棚卸資産」に記載されているだけで詳細な規定はありません。
ポイントとしてはIFRSにおける原価の配賦に関する規定があげられます。
日本基準においては多額の原価差額が発生した場合、財務報告用に売上原価と期末棚卸資産へ配賦処理を行う必要がありますが、実務上製品ごとに配賦しているのはあまりないと思います。
|
|
2. | 標準原価 |
標準原価については、IFRSはその適用結果が実際原価と近似する場合にのみ、簡便法として使用が認められています。 |
|
3. | グループにおける原価計算方式の統一 |
IFRSにおいては企業グループ内において、同種の棚卸資産については同じ原価計算方式を使用しなければなりせん。同種の棚卸資産は地理的に場所が異なるという理由で異なる原価計算方式を採用することをIFRS上は認められていません。
|
|
4. | 原価計算システムヘの影響 |
原価計算をシステムで行っている場合は操業度差異を把握し、適切な製品又は製品グループ毎に原価差額を配賦するような配賦ロジックを考慮する必要があると考えられます。
|
2010年9月
ITの可能性が満載のメルマガを、お客様への想いと共にお届けします!
Kobelco Systems Letter を購読