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2012年10月01日

コンバージェンスと連単分離

最近では、包括利益計算書の導入、退職給付会計の改正など連結財務諸表のみへの適用が行われ、単体財務諸表は適用対象とされない項目を含む会計基準が出てきています。このような、連単分離と言われる方向性がとられる理由には、我が国においてスムーズなコンバージェンスの進行が求められているといった背景があります。今回は、コンバージェンスと連単分離についてまとめていきたいと思います。

連単分離の背景

日本では、これまで連結財務諸表は、単体財務諸表をベースに作成し、両者の会計基準に差異があることは望ましくないとされ、連単一致の体制が採られていました。

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一方で、国際的な状況では、連結重視となっており、単体財務諸表は重視されていません。さらに、IFRS適用国においては、連結財務諸表は、IFRSベースで開示するものの、単体財務諸表は、自国基準で開示するケースが多くあります。

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日本基準においても、連単分離の考え方のもとで、金融商品取引法適用会社の連結財務諸表のみにIFRSへコンバージェンスした会計基準の導入が適用されるケースが生じています。以前は、コンバージェンスに当たって連結先行論ということで単体財務諸表よりも連結財務諸表を優先して改定していき、その後に単体財務諸表の対応を行っていくという考え方が示されたことがありましたが、昨今では、この連単分離の考え方が強く主張されているように思われます。
連単分離の体制であれば、中小規模の会社を含めた連結財務諸表非作成会社には、これらの基準の適用が求められないため、コンバージェンスの作業をスムーズに進めることができます。また、単体財務諸表は、会社法における配当計算や法人税申告の基礎になっていますが、連単分離の体制であれば、これらへ影響を及ぼすことなくコンバージェンスを進めることができます。
なお、金融商品取引法の規定においては、一定の条件下で連結財務諸表に対してIFRSを任意適用することが認められていますが、単体財務諸表についてのIFRS適用は認められていないというのが実情です。

連単分離の体制において連結財務諸表と単体財務諸表に会計基準のギャップが生じる場合には、個別各社の会計データと外部公表される連結会計データのベースが異なることで財務会計と管理会計の整合した経営判断が行えず、これに伴う支障が生じることも考えられます。連単で会計基準が異なることにより、大きな乖離が生じるような会計項目については、自国基準とIFRSやコンバージェンスされた会計基準の差異内容を十分に理解しておく必要があります。

最近の会計基準改正

最近導入された包括利益計算書は、連結財務諸表についてのみ作成が求められており、市場関係者の意見が大きく分かれている状況や包括利益に関する情報が、株主資本等変動計算書から入手可能であることなどを理由に個別財務諸表での作成は求められていません。
また、平成24年5月に退職給付会計基準の改正が行われ、3月決算会社であれば平成26年3月期からは、数理計算上の差異を純資産の部で計上する会計処理に変更されることが決定しています。この変更は、市場関係者の合意形成が十分に図られていない状況を踏まえて個別財務諸表は対象としていません。
日本基準は、コンバージェンスに当たって、連単分離の方向性を取っているので、連結財務諸表と単体財務諸表の会計基準が乖離することを許容する結果となっています。今後も開発費やのれんなど連単で取り扱いが異なる項目が生じてくることが考えられます。

2012年10月

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